アルゴリズム特許

とりあえず、日本の法律では、「方法」つまりアルゴリズムも特許の対象になった。
さて…
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A氏が、何か新規性のある計算方法 (アルゴリズム) を発明したとしよう。
これを「数学の計算方法だ」と考えれば、これは特許にならない。
が、これを「コンピュータのアルゴリズムだ」と言えば、特許になる。
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これは超高速チューリングマシンである「コンピュータ」上の計算方法だ、と言えば特許になる。
これは問題を解く数学的な計算方法であって、数学上の架空の存在であるチューリングマシンで有限時間内に停止するものだ、と言えば特許にならない。
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これってどうよ?