要約

  • 峠道などで見かける「警音器鳴らせ」標識、これがない場所で警音器を鳴らすのは、基本的に違法である。
  • 「警音器鳴らせ」標識がない場所でも例外的に警音器を鳴らしてもいいのは、「危険を防止するためやむを得ないとき」のみである。
  • 「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、危険を避けるために「他に手段がないとき」と言い換えることができる。
  • つまり、ブレーキによって危険を防止できるような状況であれば、まずブレーキをかけるべきである。ブレーキをかけずに警音器を鳴らして突っ込んでくるのは違法である。
  • また、「道を譲ってくれてありがとう」の意味で警音器を鳴らすのは、明らかに「危険を防止するためやむを得ないとき」ではないから、違法である。