2007-11-13 さらに 「どけどけ、じゃまだ」の意味でクラクションを鳴らすヤツは死ね。氏ねじゃなくて死ね。 第120〜121条の罰則を見ると、警音器を不正に鳴らしたときよりも、警音器を鳴らすべき場所で鳴らさなかったときのほうが、罰金が高額である。これって変じゃないか?