内容証明郵便を家主に送る
以下のような内容で、内容証明郵便 (かつ配達証明) を家主に送った。妻が。
- この郵便が届いてから2週間以内に、家主負担で、ウォシュレットを「同等品に」交換せよ。
- さもなければ入居者が費用を立て替えてウォシュレットを交換して、以後の家賃から相殺することを承諾せよ。
- 家主が以上2つのどちらも承諾しないなら、法的措置をとる。
さて、どうなるかね?
内容証明郵便じたいには何の法的強制力もない。
単に郵便局が、その内容の郵便物を「確かに配達しました」と保証してくれる、というだけ。
で、もし裁判になったら、内容証明郵便は強い証拠となるから、内容証明郵便は送り主が裁判の準備をしている、という示唆でもある。
内容証明郵便が届いたら、
- そんなの関係ねぇ! と平然としている。
- 裁判を起こされる! とガクブルする。
のどちらかになるだろう。