ユニセフが民主主義を破壊/児童ポルノ違法化キャンペーン

ドラえもん」も違法になる!?
日本ユニセフ協会、アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン
中国人アグネス・チャンらを動員

http://www.unicef.or.jp/special/0705/index.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html
http://slashdot.jp/articles/08/03/13/0713230.shtml

(1)現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象に、(2)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化──するよう、現行法の改正を含めて政府・国会に要望する。


私はこの要望に反対する。効果が疑わしい上に、基準が曖昧なためいくらでも恣意的な運用ができ、結果として「日本国民を誰でも任意に逮捕できる法」となる危険がきわめて高いからだ。


児童ポルノの単純所持を違法化、と森山真弓元法相は「自民党の小委員会では一致」という。
緊急要望書では、「子どもの性を商品として取引するもの」を「子どもポルノ」と定義している、という。
ところで、私が、去年生まれた私の娘と一緒に各地に旅行に出かけ、風景の中に娘が写った写真 (もちろん普通の服を着て) を「画像素材【少女と風景】」として商品化したら、どうなるか?
違法ではないと断言できるだろうか。
もし、写真撮影時の娘が、ちょうど第2次性徴期にあったとしたら、緊急要望書がいう「子どもの性を商品として取引するもの」だと判断されてしまうのではないか。
緊急要望書の定義はあまりにも曖昧である。


世の中には様々な嗜好を持つ人間がいる。中には「靴下に対して非常に性的な興奮を覚える」という人もいる。彼らに対しては「靴下をはいた子ども」というのは十分に性的なものであるが、ユニセフは今後、靴下をはいた子どもの写真を雑誌・書籍に載せてはいけない、とするのか?

(2)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化


これも非常に曖昧で、恣意的な運用が可能な、危険な法改正要望である。


何を持って「写実的」とみなすか? 等身や顔面積対眼球面積で定義するのか? 政府にとって都合の悪いものであればどんなものでも「写実的に描写したもの」と見なされる危険が大きい。


「児童の性的な姿態や虐待」とは? 前述のように、靴下をはいただけで性的な姿態となる場合もある。児童が水着で海水浴やプールに行くのは十分に性的な姿態である、ともいえる。


もちろん、女子児童がシャワーを浴びているときに、他人である男が乱入してくる…などというのは完全に「児童の性的な姿態や虐待」にあたるだろう。
ということは、しずかちゃんのシャワーシーン (& のび太が過失により乱入) というシーンを含む「ドラえもん」は、「準児童ポルノ」として違法化されることになる。


よって「ドラえもん」のコミックやビデオを「単純所持」している人を、政府や警察官僚の好きなように逮捕できることになる。これは民主主義の崩壊である。


そのような危険な法律をユニセフが要望している。