「自転車の歩道走行は違反」県警がポスター

バスに乗ったら「自転車マナーアップ強化月間」のポスターが貼られていた。
ポスターでは4つの代表的な違反が挙げられていたが、信号無視・無灯火・一時不停止と並んで
「歩道走行」が違反である
と明記されていたことが注目に値する。


県・市区町村・県警、マジで GJ!!


(横浜市では見やすいページがなかったので海老名市の↓)
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1208829862823/index.html


ただ、ひとつ苦言を呈する。ポスターの内容ではなく、この件について調べるうちに見つけた横浜市実施要綱の内容だが、
http://www.city.yokohama.jp/me/douro/kotsujitensya/kotsu/h20zitensyayoukou.pdf

◇ 目 的 ◇
自転車は「車」であるということを自転車利用者が認識し、交通ルールの
遵守と交通マナーの向上に取り組み、自転車の安全利用の徹底を図る。


「自転車利用者が認識」だけではダメだ。自転車は車であり車道通行の義務がある、ということを「自動車利用者も」認識しなければならない。


なぜなら、せっかく自転車利用者が道交法を遵守して車道通行したとしても、無知で傲慢な自動車運転者からクラクションを鳴らされ「自転車が車道走ってんじゃねーよ、歩道に引っ込んでろ!!」と怒鳴られたりすれば、自転車利用者は怯えて歩道通行に戻ってしまう。


何はともあれ、県警や自治体が「自転車は車道・左側通行」と明言したことは良いことだ。これが功を奏して、歩道を我が物顔で走行したり車道を逆走したりといった自転車犯罪が、完全になくなることを望む。全裸で。