パブコメ投下

http://www.npa.go.jp/comment/kouki2/20061229.pdf
さっき「道路交通法改正試案」に対するパブリックコメントを送信した。ざまーみろ。
期限は 1/28 までだ。あと2週間。歩道を暴走する自転車に危険な目に遭わされてる人は、あなたも今すぐパブコメ Now!! …さあ出せ。期限はすぐ来るぞ。


「3 自転車利用者対策の推進 (1) 通行区分の明確化」が、まったく安全に役立たないばかりか、危険なものであるということを、論理的に書いたつもり。論理的にといっても、排中律を多用しているので、「現実にはそんな極端ではない」と反論されるかもしれないが。


●試案による「自転車の歩道通行」は安全につながらない
危険の原因は、自動車と自転車の道路交通法違反である。警察がしっかり取り締まりを行い、道路交通法違反がなければ、自転車は車道通行しても安全となり、試案は不要である。逆に警察が取り締まりを行わないなら、いかなる道路交通法改正によっても交通安全は達成されないため、試案は役立たずなので不要である。よって命題 P1 = (警察が取り締まりを行う) のとき、P1・非P1 において試案が不要であることが示された。


●法を守らない自転車が多いから自転車は歩道へ、は間違った対策である
自動車が違反をしておらず、車道通行が危険である原因が自転車の違反 (無灯火・逆走・信号無視など) である場合を考える。そのような違法自転車を歩道通行させた場合、第63条の4の2 徐行・歩行者優先 を守るとは考えにくく、歩行者の安全を損なうことになる。逆に違法自転車を車道通行せさた場合、その自転車は危険にさらされ (自転車自身の違反が原因)、その自転車を撥ねた自動車ドライバーも理不尽な賠償を求められる。
よって違法自転車は、たとえ歩道通行させたとしても危険である。自転車の歩道通行が自転車・歩行者に危険をもたらさないためには、自転車が道路交通法を守ることが必要である。しかし自転車が道路交通法を守った場合、前提条件および前項より、自転車の車道通行は危険ではなくなるため、そもそも歩道通行にする必要はなくなる。
以上により、試案は安全をもたらさず、不要であることが示された。