県庁の宅建指導班に相談


今回の件より以前にも、玄関の鍵やらいろいろな修理について、家主よりも媒介の「K商事」の手際の悪さ・態度の横柄さに不満がつのっていた。今回のウォシュレットで、溜まっていた不満が爆発した、というところ。
だから、家主よりも、K商事に対して何か攻撃する手段はないか、と思っていた。


妻の調査では、宅建業者に免許を与えたり奪ったりする役所「宅建指導班」に相談すればいい、ということだった。妻が宅建指導班に電話して、今までのK商事の行動を話したところ、宅建指導班の答えは「それが本当なら指導の対象になるかもしれないので契約書など書類を持って来てください」だった。


オレが県庁…の近くの、宅建指導班に行く。
相談員はしっかりと相談に乗り、説明してくれたが、結果は「宅建の管轄ではなく民事なので消費者センターに相談しなさい」だった。宅建業法が扱うのは主に契約が成立する前〜契約する瞬間までの説明責任などだから、契約後は宅建はあまり関係ない、らしい。


相談員が言っていたことを記憶に残っているかぎり書く。

  • トイレを勝手に修理するのは逆に訴えられるから、やめておくように。内容証明郵便を出した後にどう行動すればいいかは消費者センターに相談するといい。
  • 家主は個人だが、消費者契約法の定義では「事業者」になるから、同法が適用され、消費者にとって不利な特約を無効にしたりできる。
  • 今までの鍵や故障の件は、K商事がちゃんと物件を調査せずに貸したわけだからおかしいのだが、対応が遅いとはいえもう修理されたわけだから、役所から指導が行くほどではない。
  • 契約時に渡された、宅建法の「重要事項説明書」の記入を見ると、物件の管理者は「貸主本人」となっている。
    • 家主は遠方に住んでいるから、こんなときは、不動産屋に管理料を払って管理を委託するのがふつうだが…
    • おそらく家主は管理料を払いたくなかったのだろう。
    • 宅建法は契約までを扱い、以降の管理業務は貸主本人が行うとなっているから、法律上はもう、K商事はこの件に「まったく関係がなく責任もない」ことになる。
    • だから修理についてはK商事ではなく家主に頼むのが正しい。
  • 契約書に、敷金の半分をクリーニング代として引くとあるが、これは無効。敷金というのは本来、全額返還されるものだ。少額訴訟で敷金返還を求めるといい。


家主はK商事の一社員と知り合いだというから、その人間関係をたてに料金を払わずにK商事 (の一社員) をただ働きさせている?
今までのK商事の横柄な態度・対応の遅さは、ただ働きさせられているせいだった?
とすると、悪いのはK商事ではなかった!
悪いのはケチな家主だった。